見出し画像

#7 退職前に未消化の有給休暇があったらどうなる?どうする?

「退職までに残ってしまった有給休暇はどうなるのかしら?」と疑問に思われる方は多いようです。場合によっては、「会社が有給休暇を買い上げてくれると聞いたのですが?」とおっしゃる方もいます。
今回は、未消化の有給休暇の取り扱いについてご説明しましょう。


有給休暇とは

年次有給休暇(以下「有給休暇」という)は、労働基準法で定められている休暇のことで、正社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態を問わず、雇い入れ時から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している労働者に対して付与されます。
正社員のようにフルタイムで働く労働者については、勤続年数に応じて、勤続年数6か月で10日間、勤続年数1年6か月で11日間‥‥‥勤続年数5年6か月で18日間、勤続年数6年6か月で20日間となっています(図表1参照)。

なお、パートタイマーのように所定労働日数が少ない場合は、所定労働日数に応じて比例付与されます(図表2参照)。

有給休暇の一斉付与

2019年4月に有給休暇を年10日以上付与される労働者に対しては、年5日間取得することが義務化され、会社は、有給休暇が確実に取得されるように労働者ごとに有給休暇管理簿を作成することになりました。
ところが、労働者の雇い入れ日(入社日)がバラバラのため、付与日する日(基準日)もバラバラになりがちです。
そこで、有給休暇の管理上の負担を軽減するために、有給休暇の基準日を一定の日に統一(基準日を同じ日にする)して、基準日を年に1回または2回といったタイミングで一斉に付与することがあります。これを「有給休暇の斉一的付与」といいます。
会社は、基準日をいつにするか、基準日は年に何回にするかなど決めることができます。ただし、全労働者が法律より不利にならないようにしなければなりません。また、就業規則に明記し、周知させなければなりません。

有給休暇の買い取りはできる?

ここから先は

1,577字 / 1画像

¥ 100

社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。