年金・税金 わたしの相談事例 公開します|#11 入社月に退職したら社会保険料は
◆同月得喪(どうげつとくそう)とは?
最近は売り手市場が影響してか、短期間で転職を繰り返して、より良い条件の職場で働きたいと考える方も多いようで、せっかく入社してもあっけないほど早く退職してしまうケースがずいぶん増えたように感じるのは、私だけではないのではないでしょうか。
会社側はその方を採用するために手間も時間もかけ、場合によっては人材紹介料金も支払って期待を持って迎え入れるわけですから、退職の意思表示にほんとうにガックリされ、傍から見ていても何ともお気の毒で残念なことです。
このような短期間での入退職のうち、入社月にその資格を喪失することを同月得喪と呼びますが、今年の春先に私の関与先でも2件ありました。
今回は、この同月得喪の場合の社会保険料の取扱いについて、平成27年の改正事項も踏まえて詳しく見ていきたいと思います。
まずは2つの事例のご紹介です。
どちらも入社後ほどなく私が社会保険加入の手続きをし、健康保険証もすでに交付されていました(最近は資格取得届提出から保険証の交付まで、驚くほど早くなりましたね!)。
実際の日付とは少し違いますが、どちらも4/1入社→4/20退職(資格喪失日は4/21)として話を進めます。
◆社会保険料徴収の原則
次に、2つの事例は少し横に置いておいて、実際の制度はどうなっているのでしょうか。
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