オンライン診療料や急性期一般入院基本料で疑義解釈(3月30日)
厚労省は3月30日、平成30年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)を事務連絡した。オンライン診療料については、継続的な医学管理が必要な慢性疾患であれば、複数疾患を対象疾患に加えることができるとした。医師が自宅のパソコンなどに画像等を転送して、オンライン診療を行うことはできず、場所は医療機関でなければならないとした。
急性期一般入院基本料については、入院料2・3の施設基準の「厚労省が実施する調査への参加」とは、30年度下半期から31年度上半期に実施予定の中医協の調査とした。「重症度、医療・看護必要度」で、病院が一般病棟と地域包括ケア病棟などを持っている場合、「Ⅰ」と「Ⅱ」のどちらかにそろえる必要はなく、別々のものを届け出て構わないとした。
療養病棟入院基本料では、同じ病院が「入院料1」と「入院料2」を同時に届け出ることはできないが、看護職員配置20対1を満たさない2つの経過措置は「一方または両方」を届け出ることが可能とした。