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総合事業の弾力的な実施について示す(7月31日)

厚労省は7月31日、全国介護保険担当課長会議の資料をホームページで公表した。昨年12月に取りまとめられた介護保険部会意見書を受けた制度改正や施策の見直しなどを紹介し、自治体に取り組みを求めている。

介護保険部会意見書を受け、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について、①対象者の弾力化や②国が定めるサービス価格(単価)の上限の弾力化に取り組む方針を示した。関連省令を秋頃に公布する予定だ。施行は令和3年度から。

まず①総合業の対象者の弾力化では、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の対象者が要支援者及び基本チェックリスト該当者に限定されている点について、市町村の判断により、要介護者も対象者とすることを可能にする。要介護者についても要支援者等と同様の取り扱いとする。

利用できるサービスは訪問型サービス及び通所型サービス、その他の生活支援、介護予防ケアマネジメント。ケアマネジメントは、介護給付と介護予防・生活支援サービス事業を併用する場合は居宅介護支援事業所が行う。介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は介護予防ケアマネジメントとなり、地域包括支援センターが中心に担う。給付管理は、介護給付の支給限度額の範囲内で、介護給付と介護予防・生活支援サービス事業を一体的に管理することになる。

また②国が定めるサービス価格(単価)の上限も弾力化される。介護予防・生活支援サービス事業のサービス価格は国が定める額を上限に市町村が具体的に定めることになっているが、それを見直して、国が定める額を目安として市町村が額を定めることを可能とする。

市町村において①対象者の弾力化や②サービス価格(単価)の上限の弾力化を行った場合も、その費用は総合事業の事業費の上限管理の対象となるが、①対象者の弾力化により、新たに要介護者が総合事業を利用することで上限額を超える場合は個別協議を受け付ける考えだ。

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