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地域共生社会推進の新事業で生活保護との関係を議論(12月3日)

厚労省は12月3日、社会保障審議会の生活困窮者自立支援及び生活保護部会に、地域共生社会推進検討会の最終とりまとめ素案を示して意見を求めた。

素案では、地域共生社会の推進に向け、①高齢や障害、生活困窮など分野をまたがる困難事例などにも対応する「断らない相談支援」②社会参加などにつなげる「参加支援」③地域づくりに向けた支援─の3つを一体的に実施する包括的な支援の新事業の創設について盛り込んでいる。

新事業の支援対象者は、本人・世帯の属性を問わず、生活保護受給者も対象とされている。

部会では、この点について問われ、厚労省は、生活保護のケースワーカーと新たな事業で相談支援に当たる支援員との役割分担は「今後検討する」と説明した。

さらに部会では、ケースワーカーと新たな相談支援に当たる支援員との間で業務の「譲り合い」が起こることや、ケースワーカーに繋いだ後で、それまでの伴走型支援等が断ち切られてしまうことへの懸念も示された。

その他、「参加支援」について就労支援や労働分野との関わりについて「記述がない」との指摘や、「全体で民生委員の記述が薄い感じがする」という意見が出された。

厚労省は、こうした意見も可能な限り反映し、地域共生社会推進検討会での最終とりまとめを目指す。取りまとめを受け、来年の通常国会に社会福祉法改正案を提出する方針。  

生活困窮者自立支援及び生活保護部会の様子

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