社会福祉法人の合併等で社会福祉会計基準を改正へ(2月26日)
厚労省は2月26日の社会福祉法人会計基準検討会に、社会福祉法会計基準(省令)の一部改正案と関係3局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正案を示した。
会計基準の改正は、社会福祉法人の組織再編として「合併または事業の譲渡若しくは譲受」が行われた場合に、その旨および概要を社会福祉法人の会計の計算書類に注記しなければならないことを追加するもの。施行は令和3年4月1日の予定。
これを受け通知の改正では、注記の詳細などを新設。例えば「合併」の概要では、消滅する法人の事業内容や合併を行った理由、合併日及び合併の種類(吸収合併または新設合併)、合併後の存続法人の名称などの記載を求める予定だ。
厚労省は検討会の意見等を踏まえ改正案を修正していく考え。