医療機関のウェブサイトでガイドライン(5月8日)
厚労省は5月8日、医療機関のウェブサイトの法的規制の省令・告示改正に伴い、医療広告ガイドラインを公表した。これまでウェブサイトは医療法で規制する広告に含まれていなかったが、昨年の医療法改正により広告に含めて虚偽・誇大の不適切なものであれば、中止を命令し、従わなければ罰則を課すことができるよう措置した。
ガイドラインでは、どのような内容が虚偽・誇大に当たるかなどの具体例を示しながら、禁止される広告を明らかにしている。例えば、「絶対安全な手術です」、根拠を示さず「○%の満足度」などは禁止される。あわせて、適切な情報提供の方法を周知している。