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介護納付金の総報酬割で政令を閣議決定(6月27日)

政府は6月27日の閣議で、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を決定した。 施行は7月1日。

被用者保険の介護納付金への総報酬割の導入に関するもので、総報酬割は8月分から適用される。

段階的に導入され、平成29年度と30年度は2分の1、31年度は4分の3、32年度から全面的に実施する。

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