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新型コロナ患者に対する診療報酬の特例を拡充(9月28日)

厚労省は9月28日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」を事務連絡した。医療機関等における新型コロナ患者への診療に対する診療報酬の特例的な対応の拡充策を示している。

外来では、「診療・検査医療機関」における新型コロナの疑い患者への診療で、院内トリアージ実施料(300点)とは別に、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定でき、合計550点となる。この取扱いに限り、令和3年3月31日までの期限を設けた。

新型コロナ患者へのロナプリーブ投与の場合は、救急医療管理加算1(950点)の3倍の点数(2850点)を算定できる。

在宅では、自宅・宿泊療養者への往診で、新型コロナ患者へのロナプリーブ投与の場合は、救急医療管理加算1の5倍の点数(4750点)を算定できる。その他の場合は、救急医療管理加算1の3倍の2850点を算定できる。

あわせて歯科、調剤、訪問看護の特例拡充の内容も示している。

なお、診療報酬における小児外来の特例については、10月1日から、点数が半分になる。医科が50点、歯科が28点、調剤が6点。令和3年度までの取扱いとなっている。

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