困窮者自立支援法等一部改正法が成立(6月1日)
生活困窮者自立支援法等一部改正法が6月1日、参議院本会議で自民・公明・国民・立憲などの賛成多数によって原案のまま可決・成立した。同改正法では、生活保護法も改正し、医療扶助では後発医薬品の使用を原則化することなどを盛り込んでいる。施行は一部を除き平成30年10月1日。
5月31日には参院厚生労働委員会で可決し、17項目の附帯決議も付された。附帯決議では、医療扶助に係る後発医薬品の使用において患者の心身の状況を踏まえた対応に十分に留意するとともに、医師等から生活保護受給者に対し説明が十分に行われるよう指導を徹底することとされた。
医療扶助では、入院における精神・行動の障害の占める割合が高く、改善対策を早期に行うこととされた。