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マイナカードと保険証の一体化、国保の短期被保険者証は廃止(2月24日)

社会保障審議会医療保険部会は2月24日、マイナンバーカードと健康保険証の一体化について協議した。厚労省は健康保険証の廃止に伴い、国保等の短期被保険者証を廃止するとともに、被保険者資格証明書の交付に代えて償還払いの事前通知を行う方針を明らかにした。令和6年秋を予定している。

マイナンバーカードと保険証を一体化することによる健康保険証の廃止に伴い、国保や後期高齢者医療制度で発行している短期被保険者証の仕組みは廃止する。

長期にわたる保険料滞納者の保険料納付を促す取組みとして、実施されてきた被保険者資格証明書(現物給付を特別療養費の支給(償還払い)に変更)の交付に代えて、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う。現在のオンライン資格確認の仕組みでも、医療機関・薬局では、特別療養費の対象者かどうかを確認できる。保険証の廃止後は、特別療養費の対象者は、被保険者資格証明書ではなく、マイナンバーカードまたは資格確認書(特別療養費の対象者である旨を記載)を提示して受診する。

厚労省は、マイナンバーカードの取得困難者に発行する「資格確認書」についての考え方も示した。

健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が必要な保険診療等を受けられるよう、当該者からの求めに応じ、各医療保険者等は、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、書面または電磁的方法により提供する。

資格確認書の有効期間は、1年を限度として、各保険者が設定し、様式は国が定める。保険者が必要と認めるときは、本人からの申請によらず資格確認書を交付できる。

発行済みの健康保険証は、健康保険証廃止後、1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)有効とみなす経過措置を設ける。

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