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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を改定(4月7日)

政府は4月7日、緊急事態宣言の発令に合わせて、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を改定した。すべての医療関係者や生活支援関係事業者に、事業継続を要請している。

改定後の基本的対処方針では、密閉空間・密集場所・密接場面のいわゆる「三つの密」を避けることをより一層推進し、クラスター(患者間の関連が認められた集団)の発生を封じ込め、オーバーシュート(爆発的な感染拡大)の発生を防止し、感染者や重傷者・死亡者の発生を最小限にするうえで重要であることを指摘。さらに外出自粛の要請なども組み合わせて感染拡大の速度を抑制することが、封じ込めとともに医療提供体制を崩壊させないために重要であることを重ねて指摘している。

改定を受け、オーバーシュートを見据えた医療提供体制の確保では、厚労省が、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の利用、改正特措法に基づく都道府県による臨時の医療施設の開設に当たって、必要な支援を行うことが追記された。さらに、医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止することを強調。▽従事者が感染源とならないように万全の対策をとること▽面会の一時中止▽感染流行地域での通所サービスの一時利用の中止・制限や入院患者・利用者の外出・外泊の制限の検討▽感染を疑った場合の早急な個室への隔離や感染対策の実施─なども追記された。

また緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者も明示された。

「医療提供体制の維持」として、すべての医療関係者に事業継続を要請。医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なすべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含むとしている。

同様に「支援が必要な方々の保護の継続」として、高齢者・障害者など特に支援が必要な人たちの居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)に事業継続を要請。施設等関係者に加えて、施設入所者への食事提供など、高齢者・障害者などが生活するうえで必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含むとしている。

なお、政府は、4月11日に再度、基本的対処方針を改定。まん延防止において緊急事態宣言の対象となった都道府県以外の都道府県でも「繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く促す」ことを追記した。  

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