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労働者募集時の労働条件明示に業務・就業場所の「変更の範囲」などを追加

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会は5月24日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱を妥当と認め、労政審の答申とした。労働者の募集時の際に求職者等に対して書面の交付等により明示しなければならない労働条件に、

①従事すべき業務の内容の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

を追加する。労働基準法施行規則の改正によって、労働契約の締結時の明示すべき労働条件も同様に追加されているが、職業安定法施行規則も同様に見直し、労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止等につなげる。施行は改正労働基準法施行規則と同じく令和6年4月1日だ。

省令案ではこのほか、有料職業紹介事業者がその事業所内に掲示しなければならないとされている手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、これまでの掲示による方法に加え、新たにインターネットの利用その他の適切な方法により情報の提供を行うことを可能とする。施行は労働条件の明示と同じく令和6年4月1日だ。

厚生労働省ホームページ▶労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(5月24日)

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