医療機関等への控除対象外消費税への補てんは全体で103.9%(12月2日)
厚労省は2日、中医協の医療機関等における消費税負担に関する分科会に、令和2年度の控除対象外消費税の診療報酬による補てん状況を報告した。
補てん率は病院が110.1%、一般診療所が87.0%、歯科診療所が103.4%、薬局が112.7%。全体(103.9%)では補てん不足にはなっていないことがわかった。
令和2年度は新型コロナの影響で補てんの状況について、厳密な検証は困難であることから、令和4年度診療報酬改定で上乗せ点数の見直しは行わないことで合意した。
医療機関などが控除できない消費税負担は診療報酬で補てんしているが、基本診療料等で上乗せしているため、個別の医療機関等では支出での負担と収入での補てんは一致しない。令和2年度は、基本診療料等の算定が減ったところが補てん減につながったと考えられる。