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「重症度、医療・看護必要度」の見直し、公益裁定で決着(1月26日)

中医協総会(小塩隆士会長)は1月26日、令和4年度診療報酬改定における一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(以下、必要度)の基準の見直しを議論した。しかし、支払側と診療側で意見の隔たりが大きかったため、公益委員による裁定で、見直し内容を決着させた。

「必要度」は、厚労省が提示した4案のうち、①A項目の「心電図モニターの管理」を削除②「点滴ライン同時3本以上の管理」は「注射薬剤3種類以上の管理」に変更③「輸血や血液製剤の管理」の点数は1点から2点に変更─を実施する2番目に厳しい案。内科系病院への影響が大きいとされる「心電図モニターの管理」の削除は実施することになった。

小塩隆士会長は、最も厳しい案を採用すると、相当数の病院が基準を満たせなくなることを勘案しつつ、急性期一般入院料1から急性期一般入院料2、3への適切な機能分化を促すことも重要と述べ、公益裁定案の理由を説明した。

ただ、200床未満の病院への影響が大きいと考えられることから、該当患者割合の基準を緩和する。急性期一般入院料1の「必要度Ⅰ」の場合、200床以上は現状どおり31%だが、200床未満は28%に引き下げる。「必要度Ⅱ」の場合、200床以上も29%から28%へ引き下げ、200床未満は29%から25%に引き下げる。急性期一般入院料2~4についても200以上と200未満で基準を別に設けた。急性期一般入院料5・6は統一する。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準について

出典:中医協総会(2022/1/26)資料

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