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病院から介護医療院への転換で名称の具体例示す(9月15日)

厚労省は9月15日の社会保障審議会・医療部会で、病院や診療所が介護医療院に転換する場合、病院や診療所の名称を使うことができる特例の具体例を提示した。

要件として「介護医療院」の名称を必須とする。「地域医療支援病院」や「休日夜間急患センター」などの名称を併記することは認めない。

委員からは、病院の一部が介護医療院に転換した場合でも、病院と介護医療院を併記しなければならないことに対し、「転換の妨げになる」との意見が出た。厚労省は名称を表示の仕方を整理する考えを示した。

一方、医療部会では医療保険部会に続き、次期診療報酬改定の基本方針策定の議論を開始した。  

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