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令和2年度診療報酬改定の入院料等の経過措置をさらに半年間延長(3月10日)

中医協総会は10日、新型コロナによる医療機関への影響を踏まえ、実施を今年3月末まで半年間延長していた令和2年度診療報酬改定の入院料等の経過措置について、9月末までさらに半年間延長することを了承した。

具体的な対応は3点。①「重症度、医療・看護必要度」や回復期リハビリテーション病棟の実績指数、地域包括ケア病棟入院料の診療実績の基準を満たしているものとする取扱いは9月30日まで延長②地域医療体制確保加算の救急搬送受入れ実績など施設基準等で年間実績を使用している項目について、9月30日まで令和元年の実績値での判定を認める③DPC制度では、令和3年度の機能評価係数Ⅱは据置き、激変緩和係数は撤廃する。

なお、施設基準等の年間実績で、コロナ病床を割り当てられている医療機関は、令和4年3月末までの措置とする。 今回、再延長を実施するにあたって、医療機関の状況を調査したが、新型コロナ患者の受入れがどの程度、医療機関の診療報酬上の実績に影響を与えたかを詳しく分析することはできなかった。

このため、医療機関には実績の記録とともに、基準を満たしていない場合は、その理由など実績の届出を求める。10月以降の判断が適切に行えるよう、医療機関の実情を把握できるようにする(写真は同日開かれた入院医療等の調査・評価分科会)。


中医協総会の様子

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