障害者差別解消法の見直しに向けた意見書案を検討(1月27日)
内閣府は1月27日、「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見」案について障害者政策委員会に示した。
意見案では、◇差別の定義・概念は柔軟な見直しが可能な基本方針や対応指針等での記載を充実すること◇事業者による合理的配慮の提供について、障害者と事業者の建設的対話の促進等を図りつつ、関係各方面の意見等を踏まえて、その義務化を検討すべきこと◇差別解消等のための相談体制の明確化や一部の都道府県に配置されている広域支援相談員等の配置の促進の検討◇一般市町村における障害者差別解消支援地域協議会の設置に向けた都道府県による支援─などが盛り込まれた。
「合理的配慮の提供」とは、障害者からバリアの除去を求められたときに負担が重すぎない範囲で対応することだ。段差がある場合に車いすの利用者に配慮してスロープを使って補助することが一例としてあげられている。 複数の委員から、事業者による合理的配慮の提供の義務化の明示を求める意見が出された。また差別の定義について法律で規定するよう求める意見も出された。
委員会は2月21日、出された意見を踏まえた修正案について検討する予定だ。