障害の特定加算のQ&A2を事務連絡(7月29日)
厚労省は7月29日、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2について自治体等に事務連絡を行った。10月から実施される「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)」に関して19の質問に答えている。
看護と障害福祉サービスの仕事に0.5ずつ勤務している職員の区分について問われ、次のように回答している。
勤務時間の全てでなく部分的でも、障害福祉サービス等の業務を行っている場合は、福祉・介護職員として、「経験・技能のある障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」に区分することは可能とした。
兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかは、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討・対応することを求めている。