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院内処方情報の取扱いは電子処方箋管理サービスを基本に(2023年9月11日)

厚労省は9月11日、健康・医療・介護情報利活用検討会「医療等情報利活用ワーキンググループ」(WG)を開き、院内処方の情報連携は「電子処方箋管理サービス」で取り扱うことを基本とする方針を示した。

WGではこれまで、院内処方情報について、電子カルテ情報共有サービス(仮称)または電子処方箋管理サービスのどちらで取り扱うべきかについて議論してきた(下記参考記事の❺)。

前回WG(5月24日)資料

今回、その対応案として、「レスポンスや重複投薬チェック、医療機関側の負担軽減の観点から、電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱うことを基本とする」ことが示された。
ただし、必要があれば電子処方箋管理サービス等から変換するなどして取り扱ってはどうかとの意見も示されている。

医療情報閲覧の同意を各医療機関単位で設定可能に

また、同日のWGにおいて、各医療機関単位で「マイナポータルで事前設定した同意登録内容」または「前回当該医療機関の受診時に顔認証付きカードリーダーで記録した同意登録内容」のうち、直近の情報を反映可能とすることが提示された。

直近の同意情報を反映可能とすることにより、医療現場での顔認証付きカードリーダーにおける待ち時間の解消が期待される。

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