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療養病棟の看護配置は20対1を基本に(12月8日)

中医協は8日の総会で、次期診療報酬改定に向けて療養病棟入院基本料の見直しを大筋で了承した。療養病棟入院基本料の看護配置は20対1を基本に、医療区分2・3の割合の最低基準を50%とし、それより高い割合の場合に、加算を設ける形とする。

現行の20対1は医療区分2・3の割合が80%以上であるため、支払側の委員から割合が低いとの指摘があったが、厚労省は「5割を下回ると特別入院基本料に落ちる」と理解を求めた。

医療区分3のうち、「医師および看護師による常時監視・管理」のみに該当する場合は、医療区分2として厳格化を図る。現行の25対1の療養病棟入院基本料は、医療法施行規則の経過措置が6年間であることを踏まえ、2年間の経過措置を設ける。

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