医療機関との連携で居宅介護支援事業所に新評価(12月1日)
厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、医療機関等と積極的に連携する居宅介護支援事業所への新たな評価の導入を提案した。特定事業所加算を見直す方向だ。
算定要件は、①特定事業所加算を算定していること②退院・退所加算を一定回数数以上算定していること③平成30年度改定で新設予定のターミナルケアマネジメント加算を一定回数以上算定していること─をあげた。
算定の開始は、③の年間実績が確認できる31年度からとしている。
厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、医療機関等と積極的に連携する居宅介護支援事業所への新たな評価の導入を提案した。特定事業所加算を見直す方向だ。
算定要件は、①特定事業所加算を算定していること②退院・退所加算を一定回数数以上算定していること③平成30年度改定で新設予定のターミナルケアマネジメント加算を一定回数以上算定していること─をあげた。
算定の開始は、③の年間実績が確認できる31年度からとしている。