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新型コロナの入院措置を重症者・ハイリスク者に限定する方針を感染症部会が了承(9月25日)

厚生科学審議会の感染症部会は9月25日、新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用を見直し、入院措置を重症者等に限定する方針を了承した。

新型コロナウイルス感染症の入院措置について、患者に一律に適用するのではなく、入院が必要な人を明確化する。具体的には、高齢者・基礎疾患を有する人、妊婦などの『重症化リスクのある人』や『重症者』に入院措置を限定する方向。

現在、地域により感染状況は異なり、軽症も含め感染者を全員入院させている地域もあれば、無症状者等を自宅療養させている地域もある。今後は、感染拡大を防ぐ目的で都道府県知事が「入院が必要」と判断する人について、柔軟に入院措置を実施できるよう、規定を整備する。

無症状や軽症で、入院の必要がないと判断された人には、今後も引き続き感染拡大防止のために、宿泊療養や自宅療養を求める。

 同日の部会では、新型コロナウイルス感染症の診断が確定する前段階の、疑い患者の届出を見直す方針も了承した。厚労省はこれらの運用の見直しを行うため、近く政省令の改正を行う。

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