三宅社労士の年金実務セミナー|#12 令和5年度の年金額は新規裁定者と既裁定者の区別に注意(67歳は要注意)
令和5年度の年金額は賃金(名目手取り賃金変動率)と物価(物価変動率)の両方が上昇したためにプラス改定されます。また、賃金の上昇率は2.8%、物価の上昇率は2.5%であったために、新規裁定者と既裁定者で改定率が異なります。
マクロ経済スライドが実施されるために、実際の改定率は新規裁定者が2.2%のプラス改定になり、既裁定者が1.9%のプラス改定になります。
新規裁定者とは67歳以下の人、既裁定者は68歳以上の人、という区分けがされていますが、実際には、68歳の誕生日で切り替わるのではありません。
今回は、新規裁定者と既裁定者がどの時点で切り替わるのか、この点を詳しく見ていきます。さらには将来の年金額にどのように影響していくのか、検討してみたいと思います。
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