処遇改善加算等の計画書の提出で事務連絡(4月9日)
厚労省は9日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」を都道府県等に向けて発出した。
4月15日までとしている4月分の介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の処遇改善計画書の提出について、新型コロナウイルス感染症への対応により難しい場合について示した。
具体的に、指定権者に対して4月15日までに▽期限までの計画書提出が難しいこと▽要件を満たして算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分─を説明することで4月分から算定が可能であるとした。この場合、7月末までに計画書を提出する。
通所リハ事業所による療養環境等の電話確認も介護報酬算定が可能
同じ事務連絡で、都道府県等から通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所が休業要請を受けた場合、その期間に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定が可能であることを示した。
具体的に、利用者等の意向を確認したうえで、▽健康状態▽居宅の療養環境▽当日の外出の有無と外出先▽希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度─について電話等で確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、初回のみ、相応の報酬算定が可能とした。予防通所リハ事業所でも同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能とした。
また休業要請を受けてない通所リハ事業所・予防通所リハ事業所でも同様に報酬算定が可能としている。