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介護保険料滞納での財産の差押さえが1万9千人を超える(9月25日)

厚労省は9月25日、令和元年度介護保険事務調査の集計結果に関する事務連絡を自治体等に向けて発出した。

介護保険保険料の滞納者に対する財産の差押さえ決定人数が1万9221人と、1万9千人を超えたことが分かった。このうち滞納保険料充当は1万3743人と7割を占める。実施保険者数は642保険者。

30年度の差押さえ決定人数は1万5998人であり、令和元年度で3223人増加した(滞納保険料充当人数は1万1193人で、2550人増加)。30年度の実施保険者数は650保険者。

滞納者に対する保険給付の制限も増加傾向であり、令和元年度は▽保険給付の減額等1万1552人▽保険給付の償還払い化2714人▽保険給付の支払の一時差止55人─となっている。30年度はそれぞれ▽1万1253人▽2696人▽32人─である。

一方、第1号保険料の低所得者への単独減免を行っている保険者は令和元年度で485保険者(30年度から3保険者減少)。このうち、いわゆる3原則(①個別申請により判定すること、②全額免除は行わないこと、③一般財源の繰り入れを行わないこと)の範囲で行っている保険者は424保険者(30年度から10保険者減少)。

社会福祉法人による利用者負担の軽減措置は1506保険者で実施した(30年度から4保険者増加)。 事務調査は全保険者・全市町村が対象で、令和元年度・30年度ともに1571保険者(全1741市町村)。

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