遺族年金のしくみと手続~詳細版|#4 夫が行方不明後に死亡確認されたときの妻の遺族年金受給権
今回は、夫が行方不明となった後に死亡が確認された場合の妻の遺族年金の事例です。死亡してから短期間で死亡が確認されたため、「失踪宣告」に該当しません。夫の死亡日や生計維持認定日、妻の遺族年金の受給権発生日はどのようになるでしょうか。
夫が登山中に事故死して1ヵ月後に発見
夫のA雄さんが事故により死亡したとのことで、令和3年9月2日に妻のB子さんが遺族厚生年金の請求で年金事務所に来所されました。A雄さんは厚生年金被保険者であって、老齢厚生年金の受給権者でもありました。
B子さんの持参した戸籍謄本によると、B子さんは昭和62年6月6日にA雄さんと婚姻していました。ただ、A雄さんの死亡日が「推定令和3年6月下旬」と記載されています。なお、A雄さんは半年前から大阪に単身赴任しており、住民票上は別居となっているとのことです。
A雄さんは若いころから山登りが趣味で、今回も令和3年6月20日に北アルプスへ登ると言って出かけましたが、帰宅予定日を過ぎても戻りませんでした。所轄警察に捜索願を提出して行方を捜していたところ、約1ヵ月後に現場付近を通りかかった登山者に発見され、死体検案書によれば滑落による頭部打撲とわかりました。
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