医療保険部会が傷病手当金などについて議論(3月26日)
社会保障審議会医療保険部会は3月26日、医療保険制度改革に向け、傷病手当金などについて意見交換を行った。
傷病手当金については、政府の働き方改革実現会議が2017年3月に決定した働き方改革実行計画で、病気の治療と仕事の両立で、傷病手当金の支給要件等について検討し、必要な措置を講ずるとしていた。検討・措置の期間は2021年度までとされている。また、2018年3月に閣議決定されたがん対策推進基本計画(3期)でも、「傷病手当金については、がん治療のために入退院を繰り返す場合や、がんが再発した場合に、患者が柔軟に利用できないとの指摘がある」などとして検討を求めていた。
健保の傷病手当金は支給開始から1年6カ月の経過後は同一疾病等を事由としては支給されないが、共済組合の傷病手当金は通算1年6カ月までは支給できるといった違いがある。また傷病手当金は1年以上の被保険者期間がある場合、資格喪失後も同一の保険者から継続して受給できることになっている。これまで継続を支持する意見と見直しを求める意見の両論が出されている。
意見交換では、複数の委員が健保の傷病手当金の受給期間の通算に賛意を示した。資格喪失後の受給の継続については賛否両論が出た。今後とも議論は継続される。