被用者保険の国内居住要件の例外規定を了承(6月12日)
厚労省は6月12日、社会保障審議会の医療保険部会に、5月22日に公布された健保法等一部改正法により、来年4月から被用者保険の被扶養者等の要件として、国内に居住していることを追加することを踏まえ、例外を規定する改正省令の内容を示した。部会は厚労省の提案を了承した。
改正省令で、◇国内居住要件の例外となる者◇例外的に法律の適用を除外すべき者─を定める。
「国内居住要件の例外となる者」は、省令では具体的に次を規定する予定。①外国に留学する学生、②日本から海外赴任に同行する家族、③海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)、④観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)、⑤その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者。
また「例外的に法律の適用除外となる者」について、国保と同様に、医療滞在ビザで来日した者や、富裕層を対象とした観光・保養を目的するロングステイビザで来日した者は、国内に住所があっても被扶養者認定を行わないこととした。
厚労省は来年4月の施行に向けて、6~7月に改正省令のパブリックコメントを実施し、8月中に省令を公布するとともに、関係通知を発出する予定だ。