台風19号で被災の保険診療と保険調剤で事務連絡(10月15日)
厚労省は10月15日付で、台風19号に伴う災害の被災に伴う保険診療と保険調剤の取扱いで事務連絡を発出した。
保険医療機関や保険薬局が全半壊し、仮設の医療機関で診療や調剤を行う場合、場所の近接性および診療体制が保険医療機関として継続性が認められる場合は、保険診療または保険調剤として認められる。
患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合には、事後的に処方箋が発行されることを条件に、保険調剤として認められる。
厚労省は10月15日付で、台風19号に伴う災害の被災に伴う保険診療と保険調剤の取扱いで事務連絡を発出した。
保険医療機関や保険薬局が全半壊し、仮設の医療機関で診療や調剤を行う場合、場所の近接性および診療体制が保険医療機関として継続性が認められる場合は、保険診療または保険調剤として認められる。
患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合には、事後的に処方箋が発行されることを条件に、保険調剤として認められる。