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#33 離婚後の内縁関係における遺族厚生年金の受給について

石渡 登志喜(いしわた・としき)/社会保険労務士・年金アドバイザー

今回は、別居を経て離婚後、内縁関係にあった夫が死亡し、妻が遺族厚生年金の請求に訪れたケースです。このケースでは離婚前から別居しており、その内縁関係が事実婚関係と認められるか、また生計維持関係があるか、がポイントです。


【事例概要】
死亡者 A男さん(昭和42年9月15日生:56歳)
・平成5年11月3日にB子さんと婚姻し、長男及び長女が出生
・父から建設会社を承継して代表取締役に就任するも会社が倒産
・平成28年6月1日に代表取締役を退任、取締役を辞任
・平成29年1月からB子さんと別居
・平成30年4月20日にB子さんと離婚し、離婚後も内縁関係を継続
・令和5年12月2日に死亡(厚生年金被保険者)
 
請求者 B子さん(昭和45年7月10日生:53歳)
・平成29年1月からA男さんと別居
・平成30年4月20日にA男さんと離婚し、離婚後も内縁関係を継続
・令和6年1月17日に年金事務所へ来所

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