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通院等介助の目的地を緩和 障害報酬検討チームが訪問系サービスを議論(9月19日)

厚労省は19日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開き、サービスごとの検討に入った。今回は居宅介護や同行援護といった訪問系サービスについて現状の課題を整理し、対応策を議論した。
訪問系サービスのなかでも利用者数が多い「居宅介護」については、特定事業所加算の加算要件やサービス提供責任者の資格要件が論点とされた。居宅介護の通院等介助については、対象要件の緩和が提案された。

居宅介護の特定事業所加算の算定について、現在は加算要件の「中・重度障害者への対応」については重度障害者の人数だけで算定しており、障重度障害児は特定事業所加算の算定の対象になっていない。そこで、重度障害児への支援を評価できるよう、「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加することが提案された。この場合、特定事業所加算をすでに算定している事業所には3年程度の経過措置が設けられる。

居宅介護のサービス提供責任者の資格要件については、実務経験をもつ居宅介護職員初任者研修過程修了者を配置可能としている暫定措置の廃止が提案された。

また、居宅介護の通院等介助については、居宅が始点・終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所等から病院等への目的地への移動に関して、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とすることが提案された(下図)。
現状では障害福祉サービスの通所系の事業所等から病院等への移動は対象となっていないため、利用者の身体的・経済的負担の軽減や、利便性の向上が期待される。

通院等介助等の対象要件の見直しについて

国庫負担基準は設定のあり方や単位を見直す方向で検討

入院中の重度訪問介護の利用については、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4および5の利用者も対象として追加することが提案された。

行動援護のサービス提供責任者等の要件については、いまだ経過措置対象者が一定数存在していることから、今回を最後とすることを前提に、経過措置の延長が提案された。

そのほか、訪問系サービスに係る横断的な事項として、国庫負担基準のあり方も論点とされた。国庫負担基準とは、障害者総合支援法にもとづき国の費用負担が「義務」とされているところ、無条件ですべて負担することは財政上困難であることから市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限を定めているもの。

高齢の重度障害者は支援に必要な時間が多くなり、介護保険制度の訪問介護だけでは十分な支援が受けられることが考えられるため、利用実態を踏まえ、居宅介護の国庫負担基準のあり方の見直しを検討する。また、重度訪問介護の国庫負担基準については、単位の見直しを検討する。

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