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マイナンバーを活用した戸籍関係情報の省略

年金時代編集部

日本年金機構では、マイナンバーを活用した戸籍関係の情報連携の試行運用を令和6年3月に開始しました。同年11月1日より試行運用から本格運用となり、各種届書等への戸籍謄本等の添付を省略できるようになりました。
本コーナーでは、マイナンバーによる情報連携により省略できる各種届出・添付書類について、記事を掲載(9月24日)しましたが、今回は、その後の戸籍謄本等の添付省略について見ていきます。


日本年金機構が情報連携を行う届書等一覧

まず、日本年金機構の情報連携については、11月1日の本格運用に伴い、対象となる届書や添付を省略できる書類の一覧(下記)が機構のホームページに掲載されています。戸籍関係情報に限らず、年金機構が他の行政機関と行っている各種情報連携すべてが下記の一覧に掲載されています。情報連携ごとに添付書類を省略できる届書がわかります。

日本年金機構 情報連携を行う届書等一覧(機構ホームページに掲載)

一覧に「黄色の◎」が付してある情報は、情報連携の本格運用を実施しているため、添付書類の省略が可能です。省略できる添付書類は、下表のとおりです。

図表1 各種情報連携により省略できる主な添付書類

例えば、雇用保険との調整がある特別支給の老齢厚生年金や繰上げ支給の老齢厚生年金を請求する場合、雇用保険の被保険者証等が必要ですが、情報連携で確認できれば添付を省略できます。
また、業務上(公務上) と同一事由により障害年金や遺族年金を受給できる場合、機構の障害年金や遺族年金は全額支給され、労災の年金が一部停止されます。そのため、「第三者行為届」を提出し、それに労働者災害補償保険年金給付等支給決定通知書や地方公務員災害補償決定通知書を添付しますが、情報連携で確認できれば添付を省略できます。

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