新型コロナ対応のオンライン診療の初診料は214点(4月10日)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に、初診からのオンライン診療を可能とする対策が盛り込まれたことを踏まえ、厚労省は10日、時限的・特例的なオンライン診療の取扱いと診療報酬上の対応を事務連絡した。
特例のオンライン診療の初診料は、通常の288点より低い214点となった。同日、中医協を持ち回りにより開催し、委員の了承を得た。
オンライン診療では通常、初診は対面診療が原則だが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い時限的・特例的な措置を講じる。診療報酬上では、すでに再診において電話等再診料を緩和する対応を行っているが、初診料の設定も行うことになった。処方料や処方箋料も算定できる。ただし、受診中の患者に対し、新たに別の症状の診断を行う場合は、電話等再診料(73点)とする。
また、慢性疾患などの患者に対面受診を行った上で、計画的な医学管理を診療計画に基づきオンライン診療でを行った場合の評価である現状のオンライン診療料の規定も特例的な対応を行う。
具体的には、「一カ月あたりの再診料等(電話等再診は除く)およびオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること」の規定は、新型コロナウイルス感染が拡大している間は適用しない。