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診療報酬のコロナ特例見直しの詳細を事務連で示す(2023年3月31日)

厚労省は3月31日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を事務連絡した。政府が3月10日に示した5月8日以降のコロナ対策における診療報酬上の取扱いについて明確にしている。電話・オンライン診療の特例の取扱いは、3月10日時点で明らかになっていなかったが、7月末で終了することがわかった。また、施設基準に関する特例の取扱いについては、別途、事務連絡で示すとしている。

7月31日までは、特例での初診からの電話・オンライン診療として、初診料の注2に規定する点数(214点)が算定できる。ただし、8月1日以降も情報通信機器を用いた診療を実施する場合は、令和4年度改定で新設された初診料の注1のただし書きに規定する点数(251点)を算定できるように、7月31日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出なければならない。

慢性疾患を有する定期受診患者などに対し、電話・オンライン診療を行った場合も、7月31日までは電話等再診料(73点)や外来診療料(74点)を算定できる。再診でも初診の場合と同じく、8月以降も情報通信機器を用いた診療を行う場合は、再診料または外来診療料の注1ただし書きに規定する点数(73点)を算定できるように、7月31日までに情報通信機器に用いた診療に係る施設基準を届け出る必要がある。

初診からの電話診療の特例は終了

令和2年4月、コロナ禍により医療機関への受診が困難になりつつある状況があったため、緊急的な対応として、電話・オンライン診療の特例が実施された。一方、令和4年度改定では、恒久的な取扱いとして、初診からのオンライン診療の評価を新設するとともに、オンライン診療における評価の基準を緩和する方向で見直した。ただし、コロナ禍の特例ほど緩い基準ではない。

8月以降もオンライン診療を実施するためには、特例は終了するため、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制など、通常の基準を満たす必要が出てくる。また、初診からの電話診療は特例のみの対応であり、7月31日で終了する。

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