介護保険料の賦課権の期間制限の起算日を明確化 保険者に事務連絡(2023年9月8日)
厚労省は9月8日、自治体の介護保険担当課等に宛てて、介護保険の保険料における賦課権の期間制限の起算日について事務連絡した。平成26年の介護保険法改正により平成27年度以降の保険料については賦課権に2年間の期間制限が設けられていることを改めて示した。また、継続的な照会が寄せられていることから、期間制限の起算点についての解釈を明確にした。
賦課権の期間制限の起算日は、「当該年度における最初の保険料の納期」の翌日となる。ただし、「当該年度における最初の保険料の納期」の翌日以降に資格取得した場合には、資格取得日の翌日となる。
なお、「当該年度における最初の保険料の納期」とは、当該年度における被保険者ごとの最初の保険料の徴収方法が
特別徴収の場合には、当該年度最初の特別徴収において、介護保険法第 137条第1項に規定する徴収した日の属する月の翌月の10日
普通徴収の場合には、当該年度において、各市町村の条例で定める普通徴収の納期のうち最も早く到来する納期の納期限
となる。
賦課決定に係る期間制限
賦課決定に係る期間制限については、社会保険研究所『介護保険の実務 令和3年度版 保険料と介護保険財政』の「第9節:時効」において以下のように記述されている。
保険料の徴収権は2年の消滅時効が適用されるのに対し、徴収の前段階である保険料の職課決定や更正については、法上、期間の定めはなかったため、増額更正の事例を考慮し、消滅時効の2年に合わせて2年とすることと解されてきた。しかし、大阪高等裁判所での介護保険料減額更正請求事件判決(平成23年(行コ)第30号)が確定したことを踏まえ、介護保険法における保険料の賦課について期間の制限を明確にすることとし、法改正を行った(平成27年4月1日施行)。
具体的には、法第200条の2を新設し、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降についてはすることができない旨を規定している(国民健康保険、高齢者医療でも同様の改正が行っている)。