障害福祉サービスの処遇改善加算等の届け出様式を一本化(3月6日)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課は6日、課長通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を都道府県等に向けて発出した。
障害福祉サービス事業所等の事務負担軽減の観点から、福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)と福祉・介護職員処遇改善特定処遇改善加算(特定加算)の届け出様式を一本化。さらに次の3点を明示した。
① 様式は原則、都道府県等で変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等から求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届け出時にすべての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 様式については押印を要しないこと。
この通知の適用は令和2年度から。加算の取得のための処遇改善計画書の届け出の締め切りは4月15日の予定だ。