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5月の介護報酬の請求は提出期限より後でも可能に(5月1日)

厚労省は1日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(5月提出分及び6月提出分)の取扱いについて」を都道府県等に向けて発出した。

新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合に、介護サービス事業所の4月におけるサービス提供分(5月請求明細書提出分)及び5月におけるサービス提供分(6月提出分)について、通常の請求日(サービス提供の翌月10日)より後に介護報酬の請求が可能であることを示した。

遅れて請求する場合は、5月提出分は5月11日までに、6月提出分は6月10日までに、事業所が所在する都道府県の国保連に届け出ることとしている。

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