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医療保険者の委員が介護の利用者負担の原則2割を主張(11月27日)

社会保障審議会・介護保険部会は11月27日、次期介護保険制度改正に向け、制度の持続可能性の確保と保険者機能について、議論を深めた。

制度の持続可能性の確保について厚労省は、◇現役並み所得(3割負担)・一定以上所得(2割負担)の判断基準◇高額介護サービス費の見直し◇老健施設などの多床室の室料負担の導入─などの検討を求めた。この3項目について「医療保険制度との関係も踏まえて検討する必要がある」と述べた。

協会けんぽの安藤伸樹委員は、「介護保険の利用者負担を原則1割から2割に見直すべき」と主張。直ちに原則2割とすることが難しい場合、一定以上所得の判断基準を被保険者の上位20%から30%以上に見直すなど対象範囲の拡大を求めた。

また厚労省は、保険者機能について、普通調整交付金の交付で勘案される第1号被保険者に占める、要介護リスクの高い後期高齢者の加入割合の違いの調整の計算に当たり、65~74歳、75~84歳、85歳以上の年齢階級ごとの要介護認定率の全国平均を用いる方法から、年齢階級ごとの被保険者1人当たり介護給付費を用いることに変えることで精緻化を図ることを提案した。

こうした見直しについて日本医師会の江澤和彦委員をはじめ複数が賛意を示した。多床室の室料負担の導入には異論を唱えた。  

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