#6 退職日によって損得あり?~退職日が月末か?それ以前か?で1月変わる厚生年金保険・健康保険の加入期間
「退職予定です。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料はいつまで支払うのですか?」、「退職日によって損得ってあるのでしょうか?」とご質問される方がいらっしゃいます。
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料は、毎月の給与から控除され、会社は、会社負担分と本人負担分を併せて納付することになっています。
退職のタイミングによっては、1か月分の社会保険料の控除になるか、2か月分の控除になるか異なります。
今回は、退職時の厚生年金保険と健康保険について、ご説明しましょう。
月末退職の例外的扱い
その月の給与から控除される社会保険料は、原則として前月分の保険料になります。
たとえば、5月分の社会保険料は、6月支払いの給与から控除されます。
これを「翌月控除」といいます。
しかし、月末に退職した場合は、例外として、社会保険料を当月控除することができます。
それでは、退職日が月の途中の場合と月末の場合について、見ていきましょう(図表1・2)。
①退職日が月の途中の場合
社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日と定められています。
たとえば、6月20日付で退職した場合、資格喪失日は、退職日の翌日6月21日になります。社会保険料は、前月の5月分までが控除されます。
なお、月の途中で退職し、転職先が決まっていなければ、資格喪失月の6月は、在職中の健康保険・厚生年金保険から、後述の「健康保険の任意継続被保険者」や「家族の扶養」、「国民健康保険」のいずれかに切り替えることになります。
また、厚生年金保険は、国民年金への種別変更手続きが必要になります。
② 退職日が月末の場合
たとえば、月末の6月30日に退職した場合、資格喪失日は、退職日の翌日7月1日になります。
このため、社会保険料は、6月分までの控除が必要になります。
したがって、給与から控除される社会保険料は、5月分と6月分の2か月分になります。
退職日によって損得はある?
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