救急救命士の活動範囲を医療機関の救急外来に拡大案(2月6日)
厚労省は2月6日、「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」について、救急救命士に認められている33行為の救急救命措置を、医療機関内の救急外来で重度傷病者に実施できるよう法改正することを提案した。
医師の働き方改革への対応の一環で、現行制度では傷病者の発生現場と救急搬送だけに認められている救急救命士措置を医療機関内でも実施できるようにする。
救急外来においては、医師の具体的な指示を受けて救急救命措置を実施する。救急救命措置の質を担保するため、医療機関ごとに実施する行為の範囲の規定や研修体制、院内委員会の整備を求める。
委員からは「具体的な指示のあり方」や「入院中の容態急変での対応」など、様々な質問があった。次回の会合で了承し、「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」に報告することを目指す。