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厚労省検討会がオンライン診療の指針見直しを了承(6月10日)

厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」は6月10日、指針見直し案を大筋でまとめた。7月中に通知で示す。オンライン診療は初診対面診療が原則との前提で、一定の要件緩和を認めた。

緊急避妊のオンライン診療も基本は対面診療で、緊急避妊を必要とする女性には、相談窓口を設け、受診可能なリスト化された医療機関を紹介する。「地理的要因がある場合、相談窓口で心理的な状態に鑑みて、対面診療が困難と判断した場合」には、初診からオンライン診療を可能とする。厚労省は年内にこれらの体制を整えることを目指す意向を示した。

また、離島・へき地など医療機関が少ない地域で、常勤医師が1人のうえ急病などで診療できず、代診を立てられない場合などは、二次医療圏内で他の医療機関が初診からオンライン診療を行うことを認める。初めての患者の場合は認めない。

そのほか、「情報通信機器を用いた遠隔からの高度な技術を有する医師による手術等」のオンライン診療の位置づけなども明確化した。通信環境のセキュリティやプライバシーに関する文言も加えた。オンライン診療を行う医師には、2020年度以降、研修の受講を必須とする。  


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