8月18日、厚生労働省老健局老人保健課より、介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aが発出された。
ここでは、介護職員等ベースアップ等支援加算について、「結果としてベースアップ等による賃金改善額が全体の賃金改善額の2/3以上にならなかった場合」、加算額の返還が必要であるかが問われた。
事務連絡では、利用者数の増加等により加算額が賃金改善計画で想定していた額を上回り、ベースアップ等による賃金改善額が全体の賃金改善額の2/3以上にならなかった場合について、「速やかに賃金規程を改定しベースアップ等の増額を図るべき」とされている。
そして、こうした措置が図られなかった場合は、原則として加算の要件を満たさないため、加算額の全額返還が必要との考えが示された。
ただし、賃金改善期間の終盤に予見できない事情で想定額を上回り、賃金規程の改定によるベースアップ等の増額が間に合わなかったなど、合理的な事情が認められる場合は、この限りではない。
この場合、翌年度以降、同様の事態が生じないよう、賃金改善計画を立てる段階で、ベースアップ等による賃金改善見込額が、全体の賃金改善見込額の2/3を大きく超えるよう設定することが適当としている。
なお、Q&Aの全文は次のとおりとなっている。