新型コロナ対応で特例的に電話再診・オンライン診療を拡大(3月19日)
厚生労働省は3月19日に事務連絡を発出し、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため電話再診やオンライン診療を特例的に拡大し、慢性疾患治療薬の処方変更も認めることを示した。
厚労省はすでに2月28日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」を発出し、慢性疾患があり定期的に受診している患者に対し、従来と同じ慢性疾患治療薬を電話やオンライン診療で処方してよいことを示している。
3月19日の「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」では対応をさらに拡げ、発症が容易に予測される症状の変化については、これまで処方していない慢性疾患治療薬も、電話や情報通信機器による診療で処方してよいとした。
処方箋は医療機関が直接、薬局にファックス等で送信でき、薬局はその情報に基づいて調剤をしてよい。服薬指導も、電話やオンラインで実施してよい。
一方、新型コロナの感染を疑う患者の初診は、電話やオンライン診療で行ってはいけない。患者の求めに応じて医療相談や受診勧奨を行うことは、可能であることを示した。
今後、新型コロナの感染がさらに拡大すると、軽症や無症状の感染者が自宅で療養する事態になる可能性がある。その場合、電話やオンライン診療で、基礎疾患や新型コロナ感染症について容易に予測できる症状に対しては、薬を処方してよいことも示した。