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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の一部選択制を提案(9月5日)

厚労省の「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」(野口晴子座長)は9月5日、これまでの議論の整理案をおおむね了承した。

一部の用具について、福祉用具貸与・特定福祉用具販売を選択制とすることへの可能性を示した。

現状、福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。一方、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うものや、使用によって形態・品質が変化し、再利用できないものは販売種目としている。

ただ、介護保険制度施行から20年以上経っていることもあり、福祉用具製品の充実や市場の拡大、軽度者の増加、また、現役世代の減少による介護保険制度の持続可能性が大きな課題となっている。

こうした背景に加え、高齢者の自立支援や利用者自身の選択による自己実現を図る機会の確保という意味でも、議論のなかで福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択の可能性について意見が多く出された。

議論の整理では、選択制の対象として、比較的廉価で、ある程度中長期の利用が実態上見受けられるもの、例えば「歩行補助つえ」や「固定用スロープ」等が考えられるとしている。一方で、最も適切な用具が給付されるよう、選択の際には専門職の連携や主治医の医学的意見を十分踏まえる必要があることや、特定福祉用具販売を選択した場合でも、福利用具貸与と同様に用具の使用期間中は介護支援専門員や福祉用具専門相談員による支援を実施すべきとの意見が付されている。

なお、サービスの質向上への対応として、医療職等も含めた多職種連携によるPDCAサイクルに基づく支援や、福祉用具専門相談員の利用安全等に関する指定講習カリキュラムの見直しについても提案している。

議論の整理は、介護保険部会等に報告される。

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