長期収載品の引下げまでの期間を協議(9月25日)
中医協の薬価専門部会は9月25日、次期薬価制度改革に向け、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の段階的引下げまでの期間のあり方を協議した。厚労省は、2つの論点をあげた。
製薬産業の構造を長期収載品依存から、高い創薬力を持つよう転換する観点および後発品への置き換え率の状況を踏まえ、長期収載品の段階的な引下げまでの期間をあげ、期間の短縮を示唆した。現状では、後発品上市後10年を経過した長期収載品の薬価を段階的に引下げている。
また論点に、後発品置換え時期(後発品の上市後5年以上10年未満)に置換えが進まない先発品の薬価引下げ(Z2)および補完的な引下げ対応(C)における置換え率の水準を示した。Cは、置換率が低いものの、薬価が後発品の2.5倍以下の長期収載品を対象とする。