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診療報酬による看護の処遇改善の仕組みを概ね合意(8月3日)

厚労省の中医協総会(小塩隆士会長)は8月3日、後藤茂之厚労相から諮問されていた診療報酬による看護の処遇改善の仕組みを概ね合意した。

処遇改善の必要な財源を医療機関に配分するため、入院料に上乗せし、区分により1点から100点を超える異なる点数を算定できる「看護職員処遇改善評価料」の新設を了承した。

個別改定項目:看護職員処遇改善評価料の新設
出所:中医協総会(2022/8/3)資料

看護の処遇改善では、「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員」を対象に、10月以降、収入を3%程度(月額1万2千円相当)の引上げを行うための処遇改善の仕組みを創設する。

「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」の具体的な要件は、救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関と三次救急を担う医療機関となっている。

非常勤准看護師・看護補助者・PT・OT等を対象にすることが可能

点数の名称は「看護職員処遇改善評価料」となった。厚労大臣が定める施設基準に適合した届出を行った医療機関は、患者が入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料を算定している場合に、「看護職員処遇改善評価料」の各区分を算定できる。

賃金改善の対象職種は、看護職員等であり、保健師、助産師、看護師、准看護師(非常勤を含む)としている。さらに、看護補助者、理学療法士、作業療法士、その他の医療従事者を対象とすることもできる。中医協総会では、病棟薬剤師も対象に加えるべきとの意見が複数の委員から出たが、「その他の医療従事者」にも病棟薬剤師は含まれていない。

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