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8月から介護の利用者負担上限を引上げ(7月25日)

政府は25日、介護保険法施行令等の一部を改正する政令を閣議決定した。 高額介護(予防)サービス費の支給要件と支給額を見直し、住民税課税世帯に属する被保険者が介護サービスを利用した場合の利用者負担額の月額上限を現行の3万7200円から4万4400円に引上げる。 施行は8月1日から。

年間の上限について3年間の特例も設けられる。

同じ世帯の第1号被保険者の利用者負担割合が1割であり、現役並み所得者世帯に該当しない場合に年間の上限額を現行と同様に44万6400円とする。

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