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新型コロナウイルスを指定感染症等に指定(1月28日)

政府は1月28日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令及び検疫法施行令の一部を改正する政令を閣議決定するとともに公布した。新型コロナウイルスについて、感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく検疫感染症に指定するもの。施行は2月7日から。

感染が疑われる人も含めた患者の入院措置や医療費の公費負担、検疫における診察・検査等の実施が可能となる。また診察した医師には保健所に届出することが求められる。

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