高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の指針を告示(3月27日)
厚労省は3月27日、4月からの高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けて、高齢者保健事業の実施等に関する指針などを告示するとともに、関係通知を都道府県等に向けて発出した。
これに先立つ同25日には、関係省令の整備に関する省令を公布した。
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関しては、昨年5月に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に盛り込まれていたもので、高齢者医療確保法(高確法)や国保法も改正された。
改正高確法を受け、高齢者保健事業の実施等に関する指針は、全部が改正された。従前から規定してきた健康診査・保健指導等の実施に係る内容に加えて次のことが追加された。
▽高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施に当たり、後期高齢者医療広域連合は市町村と連携し、身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、効果的かつ効率的で、高齢者一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな対応を行うことが必要となること。
▽効果的かつ効率的な高齢者保健事業の実施のため、市町村には事業全体の企画調整等を担当する医療専門職と、高齢者の個別的支援等を行う医療専門職を配置することが重要であること。
▽他の広域連合や市町村との間で、被保険者の医療・介護・健診等に関する情報について国保データベース(KDB)システムを活用して授受できること。
国保法に基づく保健事業の実施指針も一部改正
他方、改正高確法や改正国保法において、一体的実施に関する規定及び都道府県による保健事業支援に関する規定が設けられたことを踏まえ、3月27日には国保法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正も告示され、次のことが追加された。
▽国保保健事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たって、高齢者保健事業及び介護保険の地域支援事業と一体的に実施するよう努めること。
▽市町村間で、被保険者の医療・介護・特定健診等に関する情報についてKDBシステムを活用して授受できること。
▽都道府県は、関係市町村間の連絡調整や専門的な技術等を有する者の派遣など必要な支援を行うように努めるとともに、市町村が行う保健事業を支援するため被保険者の医療・特定健診等の情報の提供を求めることができること。
また、糖尿病性腎症の重症化予防や特定健診等の実施率向上の重要性を踏まえ、これらに関する規定を追加した。